日本の運転免許の更新と国際免許【渡航ガイド】

留学中の免許更新と国際免許

(2023年7月時点での情報です。本ページだけでなく、公式のホームページも必ず参照してください)

目次

1. 日本の運転免許は早期更新がおすすめ!

日本の運転免許は、留学を初めてしまうと帰国しなければ更新することが出来ません。まだ更新日までに余裕があれば帰国時に行えば良いですが、期限日までに帰国が出来なさそうな場合、更新期間よりも早めに免許証の更新を申請できる「早期更新」というオプションがあります。

早期更新の条件

更新期間前に日本に滞在していているが、更新期間中は日本を離れている場合に申請できます。更新手続きは、必要書類が少し増えること以外は通常更新と同じです。

必要書類

  1. 更新申請書
  2. 現在交付されている運転免許証
  3. 住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))
  4. 申請用写真 1枚
  5. 更新期間内にはまた出国している等やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類(ビザ等)
  6. 講習終了証明書等(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)
  7. 手数料

注意事項

  • タイミングによっては二回目の初心者講習を受けることになります(筆者の経験談、このため時間に余裕を持って行きましょう)。
  • 初めて発行されてから5年以内の運転免許更新は全て「初回更新」の扱いとなり、講習が2時間(小規模なところだと初回講習をやっていないため受けられない、ということもあるので注意)となります。
  • 通常更新の期間中に日本に滞在している場合は特別な手続きなく更新できます。うっかり逃すと普通に失効するので要注意ですが、失効しても条件を満たせば再取得の際免許試験の一部が免除されます。

2. 国際免許証(国外運転免許)

申請場所

すべての警察署・免許センターで発行できるわけではないので、事前に「お住いの都道府県+国際免許」で検索し、対応している場所を探しましょう。

必要書類

  1. 国外運転免許証交付申請書
  2. 外国に渡航することを証明する書類(パスポート等)
  3. 現に受けている運転免許証(提示)
  4. 運転免許証用写真1枚
  5. 住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)
  6. 代理申請の際は、申請者が親族等に宛てた依頼状等委任状

使用可能国、条件など

  • 有効期限は1年で、厳密には有効期限が切れたものは返納に行かなければならないとされています(国や州によるので要確認)。
  • 日本の免許の期限が切れると、国際免許も切れます。
  • 国や州によっては、住民ならちゃんと現地の免許を取れと注意されることもあります。
  • 国際免許はジュネーブ条約のある国がベースとなり、ジュネーブ条約の加盟国以外でも一部運転が可能な国や地域があります。ジュネーブ条約の加盟国以外では、日本の運転免許証+大使館等が発行する翻訳証明書をセットで携帯することで運転が可能になる場合もあります。

使用する住所について

転出届を出して留学する場合、生活の本拠が海外となって日本に住所を持たない形となりますが、一時帰国した際に日本の免許証に基づく国外運転免許証を申請する場合には、一時滞在先を住所地として、同所を管轄する公安委員会に対し、国外運転免許証の申請を行うことができます。

この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類)が必要となります。また、申請する方が既に海外に渡航している場合には、申請する方との代理関係が明らかな親族等による代理申請が可能です。
これらの住所変更があると、手続きに時間がかかる場合があるので注意しましょう。

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